仕事上の理由のケガをされた患者さまへ(労災)
受診の流れ
- 受傷
- 自費にて診察
- お勤め先へ労災の申し出
- 労災様式の記入
- 総合受付へ提出
- 自費診療費の返金(領収書を必ずお持ちください。)
労災様式について
業務上の病気、ケガ |
労災様式第5号 |
通勤災害 |
労災様式第16号の3 |
病院を変更して受診する時 |
病院を変更して受診する時 労災様式第6号 (通勤災害の場合は、労災様式:6号の4) |
各科受付へご提出願います。
お仕事が原因による疾病については、健康保険は使用できません。(健康保険法による)
自賠責保険、労災または自費での診療となります。
通勤災害などについては、自賠責保険適用の場合もございます。
労災様式をお持ちの際は、お手持ちの領収書と一緒に各科診療受付へお申し出ください。
交通事故でおかかりの患者様へ
- 原則的に受診された患者さまに対して(被害者・加害者関係なく)費用を請求いたします。
- 一般的に相手がはっきりしている交通事故は、自賠責保険を優先して治療の費用を算定いたします。
(車両が関係した事故に限ります)
- その場合、任意保険の加入があれば治療費の請求を病院と保険会社で直接行い「一括請求」という請求方法を採用する場合もございます。
ただし、警察署へ提出する診断書以外の診断書料は患者さまの自費でお支払いいただくことになります。
(自賠責保険の適用範囲外、保険会社の担当者のご相談いただき、保険会社より病院へ連絡くださるようお願いいたします)
- 健康保険証の使用を希望される場合は、各科受付に保険証をお見せの上、その旨をお申し出ください。(保険者へ第三者行為届の手続きをお願いいたします)
外来